帰化申請サポート
日本国籍を取得し、安定した生活を目指す方のために、帰化申請に必要なすべての手続きをサポートします。

国籍法第4条
日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、、法務大臣の許可を得なければならない。
帰化申請の主な条件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自分又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
- 日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること。
当事務所のサポート内容
- 必要書類の収集と作成
- 申請書類の記載内容チェック
- 法務局とのやり取り、面接対策のアドバイス
- 複雑なケースの対応(家族連れの帰化申請、過去に短期帰国歴がある場合など)
- 日本語への翻訳対応